1984-07-24 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第24号
「①未成年者ニ対シテ親権を行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙を制止セサルトキハ一円以下ノ科料に処ス」、「②親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス」。第四条「販売者の処罰」、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス」ということでございます。
「①未成年者ニ対シテ親権を行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙を制止セサルトキハ一円以下ノ科料に処ス」、「②親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス」。第四条「販売者の処罰」、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス」ということでございます。
ところが、この法律があるというだけで、第三条は、「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス」とあるわけです。第四条には、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス」とあるわけです。
○坪野委員 刑法の十九条の没収の規定は、非常に狭く限定的に解されておるし、特に昭和十六年の改正で追加された第二項でも、「犯罪ノ後犯人以外ノ者情ヲ知リテ其物ヲ取得シタルトキ」と、その犯罪行為を組成したる物その他の物を犯罪後に取得した場合だけの規定のようでございます。
「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ」云々ということになつておりまして、飮酒禁止法におきましても「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飮酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ」ということになつておるのでありますが、これはそのままになつております。